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2005年11月13日
無承認変更
風適法改正で無承認変更は許可取消しか? (@グリーンべると)
許可取消しをめぐっては、01年9月20日の行政処分の量定基準の引き上げにより、不正機使用には一発許可取消しが厳格に規定されたが、著しく射倖性をそそる不正機使用にはつながらない無承認変更、たとえば今年5月に検挙された全日遊連の山田前理事長のケースのように、ゴト対策部品の無承認変更については営業停止処分相当と解釈されていた。
しかし今回の改正により、罪の軽重にかかわらず、無承認変更には一律に許可取消しが適用される可能性が出てきたことで、今後の行政側の出方が注視される。ただ、第8条の許可取消し要件に抵触した場合も、法文上はあくまで「公安委員会はその許可を取り消すことができる」との表現になっていることから、最終的な判断は従来どおり各公安委員会に委ねられるものと思われる。
裏モノを使ってることがバレたら、営業取消しになる可能性大です。では、ゴト対策部品を取り付けた場合はどうなるか。これはきちんと申請して承認されれば問題ありませんが、無承認の場合はNG。風営法改正で、たとえゴト対策部品であっても営業取消しになる可能性が出てきました。
打ち手にはあまり影響のない改正ですが…。
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投稿者 metalmachine : 2005年11月13日 00:48
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